鉄人28号
鉄人28号 / photo by Yoshinori Koseki

先日起きた鉄人28号にまつわる事件。

「まんだらけ」の販売価格が27万円だった鉄人28号は、同じ中野の質屋で6万4千円で買取られていました。

犯人は捕まり、これで一件落着...

ではなく、万引きにあって転売されてしまった鉄人28号は、まんだらけに返却されるのでしょうか?

元の所有者である「まんだらけ」の物なので当然と思いますが、

それだと何も知らずに6万4千円というお金を払って買ってしまった質屋はどうなるのでしょうか?

参考サイト

困り事ろず相談処 法(ほ~)納得!

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鉄人28号は誰の物?

Question mark
Question mark / photo by Desi

現時点での所有者は、6万4千円で買い取った質屋にあります。

192条で、目的物が盗品であるとは知らずに購入して占有している人は、その物の所有権を取得すると規定しています。

192条とは…

【即時取得】取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

ですが、「まんだらけ」(元の所有者)には、こんな権利があります。

193条で、真の所有者は盗まれてから2年間はその物を取り返すことができると規定しています。

193条とは…

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、

盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

ということは、6万4千円払って買い取った質屋が損するってことでしょうか?

実は、こんなことも規定しています。

194条で、その物を占有している者が、その物を、「公の市場」、あるいは、「その者と同種の物を販売する商人」から買っていた場合には、本当の所有者は、占有者が支払った代金を弁償しなければ返してもらえないと規定しています。

したがって、所有者が代金を払ってくれるまで指輪の引渡しを拒むことができます。

194条とは…

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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ということは…

1.質屋が事件を知らずに鉄人28号を買い取った場合

まんだらけの返却要求に対して、6万4千円を請求出来る。

まんだらけが支払わなければ、返却を拒否して、2年後には完全に質屋の物になる。

2.質屋が事件を知っていて、盗品と知りつつ買った場合

上記条項に当てはまらないので無償で返却しなければならない。

 

まとめ

ただ、質屋が盗品と知っていたことを証明するのってかなり難しいのではないでしょうか。

そうすると、「1.質屋が事件を知らずに鉄人28号を買い取った場合」ということになります。

結局、万引き被害に逢い、その盗品を取り戻すために更にお金を払わなきゃいけない、まんだらけが一番損することになってしまいますね。

でも一部では、損した金額以上に価値のある宣伝・広告になったという意見もあるようですけどね。